【世界の消費税 etc・・・】
《ミャンマー連邦(Union of Myanmar)》
[項 目] [ミャンマー] 面 積 約68万平方キロメートル 人 口 約5,322万人 首 都 ネーピードー 時 差 午前9時30分 備 考 − [項 目] [日 本] 面 積 約37万平方キロメートル 人 口 1億2,768万人 首 都 東京 時 差 正午 備 考 −
面積は日本の1.8倍で、映画「ビルマの竪琴」でおなじみのミャンマー。宗教は、もちろん仏教ですが、この国の仏教遺跡群はすごいです。といっても写真でしか見たことが無いのですが…。日本とはまた違った味がありますね。 味といえば…ミャンマーの食事についてですが、ミャンマー料理は脂っこくてあまり日本人には口に合わないそうです。そう聞くと、一度試したくなってしまいますね。 ここで、面白税金紹介…ミャンマーでは一部のエリアに、入域料というものがあります。これは、特定のエリアに観光に入る際、外国人観光者に設定される観光税なのです。この料金は、バガン・マンダレーが10ドル。それぞれの空港や宿泊ホテルなどで支払うそうです。支払わないとそのエリアに入れません。旅行に行かれる方は頭にインプットですね。 日本より、いや世界で一番治安の良い国ではありますが、旅行者が多くなるにつれ、スリや詐欺などの犯罪が多くなってきているそうです。旅行に行かれる方、お気をつけください。また、女性の肌の露出も厳禁ですので、これもまたお気をつけください。 こうしている間にも、今ミャンマーに巨大サイクロンが…相当な被害が出ているようです。早くに復旧できますようお祈りしております。
【平成20年度税制改正項目の適用関係】 いわゆる「衆参ねじれ国会」のため成立が遅れていた平成20年度税制改正法案が、4月30日衆議院で3分の2以上の多数で再可決され成立し、同日、公布・施行されました。このため、3月末の暫定税率の期限切れで低率となっていたガソリン税も、元の暫定税率が復活し、安くなっていたガソリン価格は上がりました。例年であれば、3月のうちに成立・公布、4月1日には施行される税制改正が1ケ月遅れたことによる混乱の代表的なものでした。 この遅れで、税理士試験も影響を受けました。今年8月に行われる税理士試験は、適用される法令等が平成20年4月14日現在施行のものとされるため、4月30日公布・施行の平成20年度改正法令は含まれません。試験当日には既に施行されている改正項目が出題されないということになってしまいました。 それでは、平成20年度税制改正項目の適用関係(適用される時期)を、 主なものについてご紹介します。 ・平成20年1月1日から適用されるもの (贈与税)住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例 ・平成20年4月1日から適用されるもの (所得税・法人税) 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 (法人税)交際費等の損金不算入 ・平成20年4月30日から適用されるもの (法人税)使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例 (法人税)欠損金の繰戻しによる還付の不適用 ・平成20年5月1日以降に製造場から移出し、又は保税地域から引き取る揮発油 揮発油税及び地方道路税の税率の特例(いわゆるガソリン税) 担当:外久保
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